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新型肺炎で旅行が中止に。海外旅行保険でキャンセル料を補償されるケースも。

2020.02.19

海外旅行保険と病気

猛威を振るう新型コロナウイルス。
最初の感染者が発見されてから日本でも感染が増えており、不安になりますね。

さて、新型コロナウイルスの影響で中国への出張や旅行を取りやめる人が多いですが、気になるキャンセル料はどのような扱いになるのでしょうか。

航空券のキャンセルは無料に

現在、中国発着便を欠航にしたり減便している航空会社が多いですね。

各航空会社のキャンセルに関する取扱についてですが、基本的には「条件があえばキャンセル料が無料」となります。

例えば、ANAでは次の条件に合致する航空券のキャンセル料を無料としています。

【ANAの無料キャンセル条件】
中国国内発着の航空機で、
・1/28までに発券分の航空券
・3/31までに搭乗予定の航空券
であること

他の航空会社も似たような条件で無料キャンセルに対応しています。
ポイントは、「外務省から武漢(湖北省)への渡航中止勧告が出る以前に発券されたこと」になりますね。

無料キャンセル以外にも、一回に限り無料で搭乗日変更の対応をしてくれる航空会社もあります。

最新の対応状況については、各航空会社のHP等でご確認するのがよいでしょう。

旅行会社の無料キャンセル対応の状況

各旅行会社でもツアーのキャンセルに関して無料で対応しているところがほとんどですが、航空会社の対応と同様で、無料キャンセルには条件があるのでご注意ください。
オプショナルツアーについては、キャンセル料がかかる場合もあるようです。

キャンセル費用が海外旅行保険で補償されるケース

航空券やツアーについてキャンセル費用が発生する場合であっても、海外旅行保険で補償されるかもしれません。

海外旅行保険の様々な補償の中で、旅行のキャンセルに備える補償は旅行変更費用特約ですが、この特約は「所定の理由で旅行をキャンセルした際に負担した費用」を補償します。

ここでいう所定の理由とは
・本人や同行者、その親族の死亡や入院
・遭難
等のほかに、
・渡航先に退避勧告等が発出された場合
というものがあります。

外務省の海外安全ホームページによると、最初に感染が確認された武漢市のある湖北省には「渡航中止勧告」が出ています(中国のその他の地域については、不要不急の渡航は控えるよう勧告が出ています)。

この渡航中止勧告は旅行変更費用特約の補償対象となる「退避勧告等」に該当するため、キャンセル費用は補償対象となります
ただし、補償対象となるのは最初に退避勧告が発出された1月24日以前に契約した場合に限る場合が多いので、旅行日程の確認が必要ですね。

たとえばAIG損保のホームページでは、旅行変更費用特約については、「渡航中止勧告が発出された1月24日の前日までの契約」が補償対象であることを公式アナウンスしていますし、他にも損保ジャパン日本興亜では「湖北省への渡航中止勧告発出前の契約」を旅行変更費用特約の補償対象としています。
AIG損保「新型肺炎・新コロナウイルスへの海外旅行保険の補償取り扱いについて」

保険会社によって若干取扱いの差があるので、詳細確認は加入している保険会社にお問い合わせするのがベストでしょう。

なお、航空機の遅延や欠航にかかる費用を補償する「航空機遅延等費用補償特約」は、旅行出発後が補償対象となるので、事前キャンセルは補償対象外になります。
これも勘違いされやすい特約の1つですね。


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