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台風や悪天候で飛行機が欠航・遅延した時に使える海外旅行保険

2018.09.10

台風や大雪で飛行機が飛ばない!

世界中で自然災害が猛威をふるっていますが、日本でも自然災害は多く発生しています。
つい先日も、25年ぶりとなる非常に強い台風が関西地方に上陸し、たくさんの旅行者が関西国際空港で足止めされてしまう事態が起きました。

航空会社は何をしてくれる?

自然災害で航空機が欠航や遅延した場合、航空会社の対応は様々です。

航空会社は航空機の遅延や欠航に対して搭乗者に対する補償の義務はありません。
振替便の手配をしてくれたり宿泊先の準備や食事代の負担を行なっている航空会社もありはしますが、それはあくまで航空会社の自主的なサービスとなっています。

そもそもそのようなサービスは機材トラブル等の航空会社の都合によって遅延等が発生した場合に受けられることが多いため、不可抗力である自然災害が原因の欠航や遅延であれば、払い戻しや振替便の手配以外のサービスはほぼ受けられないことも多くあります。

最近人気の格安航空会社(LCC)だとなおさら「払い戻し」か「振替便の手配」以外のサービスはないことが多く、振替便に関しても自社便以外の振替は手配してもらえないこともあるので注意が必要です。

海外旅行保険に入っておくと補償される?

海外旅行保険には「航空機遅延費用等特約」という特約があります。

この特約が付帯された海外旅行保険に加入していれば、自然災害で航空機が欠航等をした時に止むを得ず負担した費用が補償されることもあります。

航空機遅延費用等特約の詳しい内容

航空機遅延費用等特約は、
・「搭乗する航空機が6時間以上の遅延、欠航等による搭乗不能になった場合」
・「着陸地変更により、6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合」
・「航空機の遅延により乗り継ぎ予定の航空機に搭乗できず、6時間以内に代わりの航空機に搭乗できない場合」
などに、やむを得ず負担した費用を補償する特約です。

補償対象となる費用は、
・ホテルの客室代
・食事代
・国際電話等の通信費
・受けることができなかった旅行サービスのキャンセル費用
・ホテル等までの移動費用

です。
(ただし、当初から負担する予定だった費用は補償対象外となります。)

航空機遅延費用等特約の注意点

航空機遅延費用等特約がついていれば、「航空機の欠航で旅行をキャンセルした時に、旅費が全て戻ってくる」と勘違いしている方が多くいます。
さきほど書いたように、補償対象となるのは「旅費の全て」ではありません。

また、補償される金額も2~3万円程度と高額ではないのです

補償の範囲に関しても注意点があります。
台風や大雪の自然災害は補償対象となりますが、地震や噴火、津波による欠航や遅延は補償対象外となります。

また加入時の注意点としては、保険会社によってはこの特約はオプションとして別途加入する必要があったり、フリープラン契約では加入できない場合があります。
さらに、「旅行開始の2日前までに申し込みをすることが前提」といった条件がつくこともあるので、「航空機遅延費用等特約」を希望のときは早めに保険加入手続きをするようにしましょう。

航空機遅延費用等特約で支払いを受けるには

航空機遅延費用等特約の保険金をもらう時は、次のものが必要となります。忘れずに入手して保管しておきましょう。

・欠航(遅延)証明書
・航空機チケットの半券
・パスポートのコピー
・食事代やホテル代等、負担した費用の領収書

クレジットカードについている海外旅行保険が使えるかも?

クレジットカードに付帯されている海外旅行保険の中にも、航空機遅延費用等特約が付いているものもあります。
もしかしたら保険金を受け取れるかもしれませんので、お持ちのカードの補償内容の確認をお勧めします。

航空機遅延費用等特約の利用者の声


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